土地を売却する際には、税金の控除を上手に活用することが重要です。マイホームの売却には様々な特例によって節税が可能ですが、土地売却においては原則的に節税となる特例はありません。しかし、条件次第では特別控除の適用となり、お金を節約することができます。特別控除を利用できるパターンを2つご紹介しますのでご参考になさってください。

土地売却で確定申告が不要となる条件

売却する土地にマイホームが建っていた場合、「3,000万円の特別控除の特例」に加えて「軽減税率の特例」を使うことができます。
「3,000万円の特別控除の特例」が適用されると、譲渡所得(売却益)から3,000万円控除できるためかなりの節税効果が見込めます。適用条件は以下のとおりです。

  • 転居後に家屋を取り壊した場合:転居してから3年後の12月31日まで、または取り壊し後1年以内のいずれか早い日までに譲渡する ※取り壊し後に賃貸したり、事業用にしたりすると適用外
  • 災害などにより居住していた家屋が滅失した場合:災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその敷地だけ譲渡する

「軽減税率の特例」とは所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例のことで、取り壊したマイホームを10年超えて所有していた場合に適用されます。
「3,000万円の特別控除の特例」を適用しても譲渡所得がプラスになる場合、以下の税率で計算できます。

課税長期譲渡所得金額 所得税 住民税
6,000万円までの部分 10% 4%
6,000万円を超える部分 15% 5%

相続した空き家取り壊し後の土地売却

売却する土地に相続した空き家が建っていた場合は「相続空き家の3,000万円特別控除」が適用されます。控除の内容は前章のマイホーム同様ですが、適用条件は少々厳しいです。

  • 相続開始直前までに被相続人が1人で居住していた区分所有建築物(マンション等)以外の家屋
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された
  • 相続から取り壊しの間に事業用や賃貸で利用していない
  • 譲渡価格が1億円以下
  • 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの売却
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売却している
  • 売却相手が親族など特別な関係にある人(法人含む)でない

もし条件に当てはまる土地の売却をする、または土地売却後でこれから確定申告をする場合は、資産を守るためにも税金の控除を賢く利用していきましょう。