1. 相続とは? 定義と概要を簡単に解説
まず相続の定義や相続はいつから始まるのか、などの基本的な概要をわかりやすく説明します。

1-1. 相続とは財産上の権利義務を承継すること

相続では、亡くなった人を被相続人、財産を2. 相続の対象となる財産とは?

では、相続の対象となる財産は受け継ぐ人を相続人といいます。相続とは、ある人が死亡した場合に、その亡くなった人が保有していたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人が受け継ぐことを言います。

つまり簡単に説明すると、被相続人から相続人に財産上の権利義務を承継することです。財産上の権利義務については後述します。

民法882条の相続の開始について、「相続は死亡によって開始する」と定めてあります。つまり被相続人が死亡した時点で相続は開始します。

なお、死亡には自然的な死亡だけでなく、行方不明になって後7年が経過した場合などの「失踪宣告」や、事故や災害などで亡くなった可能性が極めて高い場合の「認定死亡」などの法律上の死亡を含みます。

遺産分割には3つの基本的なルールがあります。

  1. 遺言書による指定
  2. 遺産分割協議による遺産分割
  3. 遺産分割調停

相続においては、被相続人の遺した遺言書による指定が最優先されます。遺言書がない場合、あるいは遺言書による指定のない財産については、相続人同士の遺産分割協議により分割することとなっています。もし、その協議がまとまらない場合には、裁判所で遺産分割の調停を行うことになります。

近年、相続トラブルは増えています。「財産が少ないから相続トラブルは無縁」と思われる方も多いと思いますが、司法統計によると家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割のうち、約75%が遺産額5000万円以下となっており、うち約33%は遺産額が1000万円以下でした。

日本では、財産の私有が認められており、自分の財産はどのように処分するかは自由です(私有財産制度)。財産を持つ人が亡くなった場合、この財産の取り扱いを定める法律が何もないと財産が宙に浮いてしまいます。現在は、こういった事態を避ける意味も含めて相続制度が定められています。